特定治療支援事業の拡充について

特定不妊治療費助成事業の制度が改正されます。
拡充の適応は令和3年1月1日以降に終了した治療が対象となります。
事実婚も対象となります。

●改正後の制度●
所得制限:撤廃
助成額  :1回30万円
     ※凍結胚移植(採卵の伴わないもの)及び
     採卵したが卵が得られない等のため中止したものについては1回10万円
助成回数:1子ごと6回まで(40歳以上43歳未満は3回)
対象年齢:変更なし